償却資産の申告書が各役場から届き始めております。

 持続化給付金や持続化補助金、雇用調整助成金等新型コロナ感染症に対する支援策がありますが、

 次のステップとして令和3年度の固定資産税減税措置があります。

 売上高の減少等一定の要件を満たしていること、そして「認定経営革新等支援機関」の確認があれば適用できます。弊所は「認定経営革新等支援機関」に登録しています。

 申告期限は令和3年2月1日(月)です。ご不明点は弊所までお問合せ下さいませ。